くにみつ ひろし姫路で創業融資を使うときの選択肢は、大きく「日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金」「兵庫県の制度融資(信用保証協会の保証付き)」「地元の信用金庫などの事業性融資」です。
相談は姫路市役所 産業振興課や姫路商工会議所(姫路創業ステーション)で無料で受けられます。

結論:姫路の創業融資の全体像
| 選択肢 | 内容(公式ページの記載) | 相談・申込先 |
|---|---|---|
| 日本政策金融公庫 新規開業・スタートアップ支援資金 | 新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方が対象。限度額7,200万円 | 日本政策金融公庫(姫路支店等) |
| 兵庫県の制度融資(新規開業貸付・創業関連保証等) | 兵庫県信用保証協会の保証を使う制度。姫路市が保証料を助成(創業関連は50%) | 金融機関・兵庫県信用保証協会 |
| 姫路信用金庫の事業性融資 | 技術力・経営力評価融資など。創業者の利用可否は公式ページに記載なし | 姫路信用金庫の本支店 |
| 姫路市独自の融資 | 平成29年度で受付終了 | 姫路市役所 産業振興課 |
| マル経融資(商工会議所の推薦) | 姫路市内で1年以上の事業など。創業直後は要件を満たせない | 姫路商工会議所 |
創業融資と補助金の違い
融資は返済が必要ですが、借入が実行されれば事業に必要な資金を先に受け取れます。補助金は返済不要ですが、公募期間や要件があり、制度により経費の支払い後に交付される場合があります。
創業の初期費用や運転資金は融資、使える補助金は別途検討と分けて考えるのが一般的です。姫路の補助金は姫路の補助金ガイドをご覧ください。
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」とは?
姫路で創業融資を調べると、最初に名前が挙がるのが日本政策金融公庫(国民生活事業)です。
| 項目 | |
|---|---|
| 対象 | 新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方。適正な事業計画を策定し、計画を遂行する能力が十分あると認められる方 |
| 資金の使いみち | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金・運転資金 |
| 融資限度額 | 7,200万円 |
| 返済期間 | 設備資金20年以内、運転資金10年以内(廃業歴等がある再チャレンジの方の運転資金は15年以内) |
| 据置期間 | 設備資金・運転資金とも5年以内 |
| 利率 | 基準利率が基本。女性、35歳未満または55歳以上の方など所定の要件に当てはまる方は特別利率(A・B・C)。具体的な利率は窓口でご確認ください。 |
| 担保・保証人 | お客さまの希望を聞きながら相談して決定 |
特別利率Aの要件には、認定特定創業支援等事業を受けて市区町村の証明書を取得した方なども挙げられています(女性・35歳未満・55歳以上の方で、証明書も取得した場合は特別利率B)。この証明書については特定創業支援事業証明書のガイドで解説しています。
出典:日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」、日本政策金融公庫「融資制度一覧【国民生活事業】」
姫路の銀行・信用金庫で創業融資は受けられる?(姫路 銀行融資)
銀行や信用金庫に直接融資を申し込む方法もあります。ここでは、公式ページを確認できた姫路信用金庫(ひめしん)の事業性融資を紹介します。
| 商品名 | 融資金額 | 期間 | 担保・保証人 | 対象の記載 |
|---|---|---|---|---|
| 技術力・経営力評価融資 | 1事業者5,000万円以内 | 運転資金5年以内、設備資金7年以内(設備資金は1年以内の元金据置が可能) | 担保は原則不要。保証人は法人は代表者、個人事業主は原則不要(経営者保証ガイドラインに準じる) | 会員または会員資格のある法人・個人事業主で、ひょうご中小企業技術・経営力評価制度の総合評価が一定以上、かつ金庫の基準に該当する方 |
| 補助金サポート融資 | 1企業3,000万円以内 | 運転資金5年以内、設備資金7年以内(設備資金は1年以内の元金据置が可能) | 担保は原則不要。保証人は代表者のみ(ガイドラインに準じる) | 会員または会員資格のある法人で、金庫または過去5年以内に公的機関から研究開発・新事業創出等を対象とした助成金・補助金を受けている方。個人事業主は明記なし |
金利はいずれも「当金庫所定の利率(変動金利)」とされ、数値は記載がありません。これらの商品は、公式ページ上は創業者専用とは書かれておらず、創業者が使えるかどうかの記載もありません。創業時に使える融資や条件は、姫路信用金庫の本支店窓口で確認してください。このほか、事業者ローン(100万円以上、2億8,000万円以内)などの商品も掲載されています。
地元の金融機関に相談する場合も、公庫と同様に、事業計画書が相談の土台になります。事業計画書の作り方も参考にしてください。
出典:姫路信用金庫「事業資金の調達」、同「技術力・経営力評価融資」、同「補助金サポート融資」
姫路市は創業融資で何をしてくれるの?
姫路市役所の「金融相談のご案内(中小企業関係)」には、姫路市の融資制度は平成29年度で受付を終了しており、現在は兵庫県の融資制度などを利用するよう案内されていると書かれています。このため、県の制度や信用保証協会の保証を使って借り、姫路市はその保証料を助成するという形になります。
中小企業向けの金融相談を無料で行っています。
- 受付:水曜日を除く平日、午前9時〜正午、午後1時〜5時
- 場所:姫路市役所 産業振興課(本庁舎9階)
- 予約方法:まずは電話で問い合わせ
- 電話:079-221-2505
姫路市の信用保証料助成とは?(市内全域)
「兵庫県中小企業融資制度等に係る信用保証料助成制度」は、市内の中小企業者が兵庫県中小企業融資制度などを使う際に、必要な信用保証料の一部を姫路市が助成する制度です。創業に関係する融資・保証の助成割合は公式ページで次のとおり示されています。
| 対象の融資・保証 | 助成割合 |
|---|---|
| 新規開業貸付(兵庫県中小企業融資制度) | 50% |
| 創業関連保証(兵庫県信用保証協会) | 50% |
| スタートアップ創出促進保証(兵庫県信用保証協会) | 50% |
このほか、経営円滑化貸付(5%)、長期資金(特別小規模貸付)(15%)も対象として載っています。
対象者は次のとおりです。
- 姫路市内に主たる事業所を置く中小企業者(個人事業主を含む)
- 新規開業貸付・創業関連保証・スタートアップ創出促進保証の利用者は、市内に主たる事業所を設置する見込みの場合も対象
- 姫路市税の滞納がないこと
手続きの流れ(公式ページより)は次のとおりです。
- 各融資・保証制度ごとに必要な提出書類を作成する
- 「姫路市税納付確認書」に記入し、本庁舎2階の納税課収納・管理担当窓口で市税の納付確認を受ける
- 1と2の書類を兵庫県信用保証協会に提出する
- 兵庫県信用保証協会が審査する
- 融資が実行される。要件を満たす場合、信用保証料の支払い時に助成相当額が減額される
なお、このページには助成額の上限と申請期間の記載がありません。この2点は産業振興課(079-221-2505)に確認してください。
出典:姫路市「兵庫県中小企業融資制度等に係る信用保証料助成制度」
郊外部で創業すると上乗せがある?(グリーンファミリー制度)
姫路市は、郊外部での創業を支援するため、「郊外部における創業者を対象とした、創業関連融資等に係る信用保証料助成制度(グリーンファミリー制度)」を設けています。上の市内全域の助成に加えて、次の助成を受けられる場合があります。
| 項目 | 公式ページの記載 |
|---|---|
| 対象者 | 対象校区内に主たる事業所を置く中小企業者(個人事業主を含む)。法人は本社、個人は主たる店舗等。かつ、上の「兵庫県中小企業融資制度等に係る信用保証料助成制度」を利用していること |
| 対象校区(19校区) | 置塩、古知、前之庄、莇野、上菅、菅生、太市、林田、伊勢、谷内、山田、峰相、安富南、安富北、妻鹿、家島、坊勢、八木、豊富 |
| 対象の融資・保証 | 新規開業貸付、創業関連保証、スタートアップ創出促進保証(令和8年4月1日〜令和9年3月31日の融資実行分) |
| 助成額 | 自己負担分の信用保証料の4分の1相当額。1事業者あたり上限10万円 |
| 回数 | 2年度に1回。助成を受けた年度を含む2年度間は再申請不可 |
| 申請期間 | 令和9年3月31日(水)必着。予算がなくなり次第、期間内でも受付終了 |
| 申請方法 | 持参または郵送(メール・FAXは不可)。申請先は姫路市役所 産業振興課(本庁9階)。受付は平日午前9時〜午後5時 |
必要書類は、申請書、信用保証書または信用保証決定通知の写し、金銭消費貸借契約書の写し、信用保証料を支払ったことがわかる書類の写しです。法人は履歴事項全部証明書(申請前6か月以内)、個人は住民票の写し(申請前6か月以内)と、開業届の写しなど対象校区で事業を開始したことがわかる書類が必要です。
注意点は、県の信用保証料助成制度を利用していないと対象外になること、融資が兵庫県信用保証協会の保証付きに限られること、予算が尽きると受付が終わることです。
出典:姫路市「郊外部における創業者を対象とした、創業関連融資等に係る信用保証料助成制度(グリーンファミリー制度)」(更新日:2026年7月6日)
創業融資の相談はどこでできる?
姫路商工会議所(姫路創業ステーション)
姫路創業ステーションの公式ページには、相談は無料で何度でも可能、アイデアの段階でも相談できます。相談例として、融資制度、事業計画書の作成、創業のための各種手続きが挙げられています。
また、姫路商工会議所の「経営相談窓口」ページには、融資・創業に関する相談例として次の内容が載っています。
- 日本政策金融公庫のマル経融資や普通貸付融資の推薦
- 兵庫県・姫路市の各種制度融資や斡旋
- 資金調達の方法
- 創業計画の立て方、創業時に必要な各種手続き、創業貸付の紹介・あっせん
連絡先は姫路商工会議所 企業支援担当(TEL 079-223-6557)です。
出典:姫路商工会議所「姫路創業ステーション」、姫路商工会議所「経営相談窓口」
金融専門相談
姫路商工会議所の「商工業者のための経営専門相談」のページには、金融相談は運転資金、設備資金、創業貸付などの特別貸付について、オンラインで日本政策金融公庫の融資担当者に相談する形式です。
日本政策金融公庫・兵庫県信用保証協会の窓口
姫路創業ステーションのサイトには、関連機関として日本政策金融公庫姫路支店と兵庫県信用保証協会姫路事務所が載っています。融資の内容・条件・必要書類は、これらの機関で確認してください。
マル経融資は創業直後でも使える?
姫路商工会議所のマル経融資(小規模事業者経営改善資金)のページには、主な要件として次の内容が載っています。
- 姫路市内で1年以上継続して事業を営んでいること
- 姫路商工会議所の経営指導を原則6か月以上受けていること
- 常時使用する従業員が、商業・サービス業は5人以下、製造業・建設業などは20人以下(法人役員・家族従業員・パート・アルバイトは含まない)
- 納期限が過ぎている所得税・法人税・事業税・県・市民税を完納していること
事業を始める前や始めた直後は、「1年以上」の要件を満たせないため、創業時の融資としては別の制度を検討することになります。
出典:姫路商工会議所「小規模事業者経営改善資金(マル経融資制度)」
相談の前に準備しておくと良いことは?
公式ページで確認できた範囲では、次のとおりです。
- 創業の相談は、アイデアの段階でも可能(姫路創業ステーション)
- 公庫の対象は、適正な事業計画を策定していることが条件。創業計画書の提出等で内容が確認される(日本政策金融公庫)
- 市の助成は、融資の保証料支払いの際に関わるため、先に兵庫県の制度の手続きが必要(姫路市)
- 助成対象になるには、姫路市税の滞納がないことが必要(姫路市)
- 郊外部の助成は、融資の実行時期が令和8年4月1日〜令和9年3月31日であることが条件(姫路市)
なお、過去には姫路商工会議所が、日本政策金融公庫・兵庫県信用保証協会・商工会議所に同時に相談できる「公的融資相談会」を開催していました。現在の開催予定は、姫路商工会議所にご確認ください。
出典:姫路商工会議所「夏の公的融資相談会」(2024年7月24日開催分の案内)
流れの全体像は姫路で起業する流れもご覧ください。
融資以外の資金調達も知りたい方へ
補助金やクラウドファンディングなど融資以外の資金調達は、SHARESでも申請書作成支援やクラウドファンディングのサポートを行っています(内容は起業サポートのページをご覧ください)。融資制度そのものの判断は、上記の公的窓口・金融機関でご確認ください。
よくある質問
まとめ
- 姫路市独自の融資は平成29年度で受付終了。兵庫県の制度などを使い、姫路市は信用保証料を助成している
- 公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は限度額7,200万円、返済期間は設備20年・運転10年以内(据置5年以内)
- 創業関連の保証料助成割合は50%。郊外部の19校区は上乗せ助成(4分の1、上限10万円)がある場合がある
- 姫路信用金庫の事業性融資は、創業者の利用可否が公式ページに記載がないため窓口で確認する
- 融資の相談は、姫路商工会議所(079-223-6557)と姫路市役所 産業振興課(079-221-2505)へ
