くにみつ ひろし姫路で創業する方が知っておきたいのが、「創業塾(創業セミナー)」と、修了後に姫路市が発行する「特定創業支援事業証明書」です。この記事では、姫路市の公式ページに記載されている内容をもとに、証明書で受けられる支援制度、取得条件、令和8年度の創業塾の日程、申請方法をまとめました(2026年10月時点)。

結論:創業塾を受講すると登録免許税は軽減される?
- 創業塾を受講しただけでは軽減されません。創業セミナーを全5回受講し(補講あり)、姫路市から「特定創業支援事業証明書」の交付を受けることが必要です。
- 証明書があると、株式会社・合同会社の設立時に、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。
- 軽減が受けられるのは、姫路市内で創業する場合です(姫路市外で創業する場合は対象外)。手続き先は法務局で行います。
出典:姫路市「特定創業支援事業証明書の発行」(2026年4月1日更新)
特定創業支援事業証明書とは
姫路市の「創業支援等事業計画」で位置づけられた「特定創業支援等事業(創業セミナー)」により支援を受けた場合に、その証明を受けることができる書類です。この証明書により、創業に関する支援制度が活用できます。令和8年度からは、オンラインでも発行申請ができるようになりました。
証明書で受けられる5つの支援制度
姫路市の公式ページで、次の5つの支援制度が活用できると案内されています。
| 支援制度 | 手続き先 | 姫路市内で創業 | 姫路市外で創業 |
|---|---|---|---|
| 創業関連保証の特例 | 金融機関・信用保証協会 | ○ | ○ |
| 会社設立時の登録免許税の減免 | 法務局 | ○ | × |
| 日本政策金融公庫の貸付利率の引き下げ | 日本政策金融公庫 | ○ | ○ |
| 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請 | 商工会議所・商工会 | ○ | ○ |
| 姫路市創業者応援補助金の申請 | 姫路市産業振興課 | ○ | × |
① 登録免許税の軽減(株式会社・合同会社)
株式会社・合同会社の設立時に、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。姫路市内で創業する場合が対象で、手続き先は法務局です。最低税額など、姫路市の公式ページに記載のない詳細は、法務局にご確認ください。
② 創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用できます(姫路市内・市外どちらで創業する場合も対象)。手続き先は金融機関・信用保証協会です。
あわせて姫路市は、姫路市内に主たる事業所を置く(設置見込みを含む)中小企業者を対象に、創業関連保証を利用する際の信用保証料を一部助成しています(助成割合50%)。
③ 日本政策金融公庫の貸付利率の引き下げ
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」を、貸付利率の引き下げの対象として利用できます(姫路市内・市外どちらで創業する場合も対象)。利率などの詳細は、日本政策金融公庫姫路支店にご確認ください。融資制度の全体像は、姫路の創業融資まとめをご覧ください。
④ 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請
創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する「小規模事業者持続化補助金〈創業型〉」の申請対象となります(姫路市内・市外どちらで創業する場合も対象)。手続き先は商工会議所・商工会です。補助額や公募期間などの詳細は、姫路商工会議所(姫路創業ステーション、079-223-6557)または姫路市商工会(079-336-1368)にご確認ください。
⑤ 姫路市創業者応援補助金の申請(姫路市内で創業する方)
創業時の内装設備工事費・広告宣伝費の一部を助成する補助金です。
- 補助率・上限:対象経費の2分の1以内。店舗等設置支援(内装設備工事費)は30万円以内、広告宣伝支援は15万円以内
- 広告宣伝支援の対象経費:チラシ・ポスターの作成・配布、ショップカードの作成、新聞・雑誌への広告掲載、ホームページの新規作成、SNSの運用代行、Web上・SNS上での広告宣伝など
- 必要書類:特定創業支援事業証明書。店舗等設置支援は、姫路商工会議所または姫路市商工会が発行する推薦書も必要です
- 注意:申請は補助対象事業の着手前に行う必要があります。補助金の交付は、補助対象者につき1回限りです。姫路市中心市街地の区域内の商店街は、店舗等設置支援(内装設備工事費の支援)の対象外です
証明書をもらうための条件
次の1と2の両方に当てはまる方が交付の対象です。
- これから創業する方(事業を営んでいない個人)、または事業を開始した日以後5年を経過していない個人・法人。2社目以降の創業となる方は、2社目以降の事業については、事業開始前であっても交付の対象外です
- 創業セミナーを全5回受講した方
全5回受講できない場合は、次のいずれかの補講を受講して基準を満たす必要があります。補講については、受講した創業セミナーの主催者に事前に相談してください。
- 次回以降の創業セミナーで、未受講のテーマを受講する(対面に限る)
- eラーニングで受講する(最大2講座、第1回〜第4回の講座まで。第5回は対面が必須のため対象外)
いずれの場合も、少なくとも3回以上は対面での受講が必須です。
令和8年度の創業塾スケジュール(2026年9月30日更新時点)
姫路市は、姫路商工会議所・姫路市商工会と協力して、次の創業セミナーを開催しています。下記のセミナーのいずれかで5回の講座をすべて受講した方に、市から特定創業支援事業証明書を発行できると案内されています。
| 講座名 | 主催 | 日程 | 受付状況 |
|---|---|---|---|
| 姫路市商工会 ひめじ創業塾 | 姫路市商工会 | 令和8年6月27日〜7月25日(毎週土曜、全5回) | 受付終了 |
| 女性のためのひめじ創業塾 | 姫路商工会議所 | 令和8年7月7日〜8月4日(毎週火曜、全5回) | 受付終了 |
| 続けるチカラ!を学ぶひめじ創業塾 | 姫路商工会議所 | 令和8年9月2日〜9月30日(毎週水曜、全5回) | 受付終了 |
| 売れる店づくり!ひめじ創業塾 | 姫路商工会議所 | 令和8年11月5日〜12月3日(毎週木曜、全5回) | 受付終了 |
| ひめじ創業応援塾 | 兵庫県よろず支援拠点 | 令和8年11月18日〜12月16日(毎週水曜、全5回) | 申込受付中 |
| 持続する経営を目指す!ひめじ創業塾 | 姫路商工会議所 | 令和9年1月9日〜2月6日(毎週土曜、全5回) | 記載なし |
- 開催時間:各回午前10時〜午後5時
- 学べる内容:ビジネスプランの作り方、経理実務の基礎、マーケティング戦略、人事労務管理など
- 会場:姫路商工会議所の講座は姫路商工会議所、姫路市商工会の講座は姫路市商工会、ひめじ創業応援塾は姫路市地場産業センター5階502会議室
- 申込方法:ひめじ創業応援塾は、姫路市の公式ページの申込サイトから申し込みます。その他の講座の受付状況は、姫路商工会議所(079-223-6557)または姫路市商工会(079-336-1368)に問い合わせてください
- 申込の締切・定員:各セミナーごとに設定されています
出典:姫路市「令和8年度開催の創業支援セミナー」(2026年9月30日更新)
証明書の申請方法
全5回を受講したら、姫路市に交付を申請します。
- 申請方法:オンライン(姫路市オンライン手続ポータルサイト)、窓口、郵送のいずれか。メール・ファクスでの申請は受け付けていません
- 必要書類:本人確認書類、創業セミナーの受講証、事業を開始したことがわかる書類(すでに創業している場合のみ。個人事業主は税務署へ届け出た開業届の写し、法人は履歴事項全部証明書)
- 申請から交付まで:1週間程度。証明書の交付は、姫路市役所9階の産業振興課の窓口のみです
- 注意:オンライン申請では、証明の使途は1申請につき1つしか選択できません。使途が複数ある場合は、使途ごとに申請します(例:日本政策金融公庫の融資申込と姫路市創業者応援補助金申請に使う場合は、2つ分を申請)
窓口:姫路市役所 産業振興課(〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地、本庁舎9階、電話079-221-2513)
よくある質問
まとめ
特定創業支援事業証明書は、創業セミナーを全5回受講して姫路市から交付を受けると、創業関連保証の特例、登録免許税の減免、日本政策金融公庫の貸付利率の引き下げ、持続化補助金〈創業型〉の申請、姫路市創業者応援補助金の申請といった支援制度が活用できるようになる書類です。
登録免許税の減免と姫路市創業者応援補助金は、姫路市内で創業する場合のみが対象です。
