姫路で開業届を出す方法|提出先・期限・書き方を記入例つきで解説

くにみつ ひろし

個人事業を始めるとき、最初にぶつかる手続きが「開業届」です。ネットで調べると、「1か月以内に出す」と書いてある記事も多いのですが、国税庁の案内を確認すると、開業届の期限は「事業を始めた年分の確定申告期限まで」でした。1か月以内に提出が必要なのは、人を雇って給与を払うときの別の届出です。

この記事では、姫路で出す場合の提出先と期限に加えて、カフェ・ハンドメイド・Webデザイナーの3つの例で、各欄に何を書くかをまとめました。記入例は架空のものです。ご自身の事業に置き換えながら、読んでみてください。

わからない点は、姫路税務署にも確認しながら進めてくださいね。

姫路で個人事業を始めるときの開業届(正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」)は、納税地を所轄する税務署に、事業を始めた年分の確定申告期限までに出します。青色申告をしたい場合は、別に「所得税の青色申告承認申請書」が必要でこちらの期限は開業届と異なりますのでご注意ください。

姫路で開業届を出す方法|提出先・期限・書き方を記入例つきで解説
目次

結論の早見表

手続き期限(国税庁の記載)
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで(期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、その翌日)
所得税の青色申告承認申請書原則、青色申告をしようとする年の3月15日まで。1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、事業開始日から2か月以内
給与支払事務所等の開設届出書(人を雇って給与を払う場合)開設等の事実があった日から1か月以内

開業届の提出先は、納税地を所轄する税務署です(A1-5)。

出典:国税庁 タックスアンサー No.2090「新たに事業を始めたときの届出など」(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

開業届とは?

個人で事業を始めたことを税務署に知らせる届出書です。国税庁の案内では、様式名は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、e-Taxまたは書面(窓口への持参・郵送)で提出できます。

出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

姫路の提出先はどこ?

提出先は「納税地を所轄する税務署」です。納税地が姫路市内の方は姫路税務署に提出します。

項目内容
名称姫路税務署
所在地〒670-8543 兵庫県姫路市北条1丁目250番地
電話079-282-1135
開庁時間月曜〜金曜(祝日・年末年始を除く)8:30〜17:00

出典:国税庁「姫路税務署」

窓口に持っていく場合の時間について、国税庁のA1-5には次のように書かれています。令和8年10月1日から、全国の税務署で総合窓口の受付時間は原則として午前9時から午後3時までです。受付時間外でも、開庁時間内(8時30分から17時まで)に行けば各種手続を利用できます。

出典:国税庁「A1-5」

開業届の書き方|欄ごとの記入ポイント

様式は、国税庁の「A1-5」のページからPDFでダウンロードできます(記載要領のPDFも同じページにあります)。e-Taxソフトで作成して提出することもできます。

出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

欄(様式の名称)書く内容様式・記載要領で確認できること
年 月 日 提出/提出先(〇〇税務署長)提出する日と、提出先の税務署名提出先は納税地を所轄する税務署長(A1-5)
マイナンバー(個人番号)12桁の個人番号書面で出すときは、個人番号の記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要(記載要領)
フリガナ(氏名)/氏名本人の氏名
生年月日元号・年・月・日
職業仕事の種類
フリガナ(屋号)/屋号屋号を使う場合に書く
電話番号連絡のつく電話番号
区分(納税地)納税地について、「5.住所地 6.居所地 7.事業所等」から該当する番号を書く様式の欄内に書かれている
納税地(郵便番号・納税地)区分で選んだ場所の住所
上記以外の住所地・事業所等納税地とは別に、住所地や事業所等がある場合に書く
届出の区分開業の場合は、「開業」の枠に「1」を書く様式の欄内に書かれている
所得の種類新しく始める事業の所得の種類にチェック(レ印)を付ける記載要領に記載あり
開業・廃業等日開業した日(元号・年・月・日)
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無「青色申告承認申請書」「課税事業者選択届出書」について、「有」「無」にチェック
事業の概要事業の内容様式に「できるだけ具体的に記載します」と書かれている
給与等の支払の状況/源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無/給与支払を開始する年月日人を雇って給与を払う場合の欄記載要領に、届出日現在の給与の支給人員と支払の状況を書く欄と説明されている

出典:国税庁「A1-5」に掲載の様式と記載要領

【記入例】姫路の個人事業主・架空の3パターン

以下はすべて架空の例です。氏名・住所・生年月日・個人番号・屋号は、実在の人物・店舗・番号とは関係がないダミーです。「職業」「事業の概要」の文言は、書き方の一例として作ったもので、税務署が指定する言い回しではありません。実際に書くときは、ご自身の事業の内容に合わせてください。

欄(A) 姫路市内でカフェを開く(B) 自宅でハンドメイド作品を販売(C) フリーランスのWebデザイナー
提出先姫路(税務署長)※姫路(税務署長)※姫路(税務署長)※
職業飲食店経営ハンドメイド雑貨の製造販売Webデザイナー
フリガナ(屋号)/屋号カフェ サンプル/Cafe Sampleテシゴト サンプルコウボウ/手しごと サンプル工房スタジオ サンプル デザイン/Studio Sample Design
区分(納税地)5(住所地)5(住所地)5(住所地)
納税地姫路市〇〇町1-2-3(ダミー)姫路市〇〇町4-5-6(ダミー)姫路市〇〇町7-8-9(ダミー)
上記以外の住所地・事業所等店舗の所在地:姫路市△△町1-1(ダミー)書かない(自宅が納税地と同じ)書かない(自宅が納税地と同じ)
届出の区分開業の枠に「1」開業の枠に「1」開業の枠に「1」
所得の種類事業(農業)所得にチェック事業(農業)所得にチェック事業(農業)所得にチェック
開業・廃業等日令和8年11月1日(店舗の営業を始めた日)令和8年11月1日(作品の販売を始めた日)令和8年11月1日(最初の仕事を受けて事業を始めた日)
青色申告承認申請書有(開業届と合わせて出す場合)有(開業届と合わせて出す場合)有(開業届と合わせて出す場合)
課税事業者選択届出書無無無
事業の概要カフェの経営。コーヒー・軽食・焼き菓子を、店内とテイクアウトで提供する革小物とアクセサリーの手作りと、ネットショップ・イベント出店での販売ホームページの企画・デザイン・制作・更新代行。個人事業主や小規模店舗からの受注制作
給与等の支払の状況空欄(人を雇わない想定)空欄空欄

※ 提出先はご自身の納税地を所轄する税務署の名前を記入します。「姫路」は納税地が姫路税務署の管轄である場合の例です。どの税務署の管轄かは、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」のページか、税務署への電話で確認してください。

書き分けのポイントは次のとおりです。

  • (A)カフェ:自宅とは別に店舗を借りる場合の例です。納税地を自宅にして店舗を「上記以外の住所地・事業所等」に書く方法と、店舗(事業所等)を納税地にする方法があります。事業所等を納税地にすることもできると、国税庁のNo.2090に書かれています。どちらを選ぶか迷ったら、姫路税務署に確認してください。なお、飲食店の営業許可など、開業届とは別に必要な手続きがありますが、この記事では確認していません。管轄の窓口でご確認ください。
  • (B)ハンドメイド:自宅が仕事場なら、住所の欄は納税地の1か所で済みます。ネット販売やイベント出店が中心でも、書き方は同じです。
  • (C)Webデザイナー:「職業」は「Webデザイナー」で通じます。「事業の概要」には、制作・更新代行など仕事の中身まで書いておくと、後で見返したときに迷いません。様式には「できるだけ具体的に」とあります。
  • 人を雇う場合:「給与等の支払の状況」の欄を書きます。記載要領には、届出日現在の給与の支給人員と、給与等の支払の状況を書く欄と説明されています。この記事の記入例は、人を雇わない想定で空欄にしています。迷う場合は、税務署にご確認ください。
  • 青色申告承認申請書:開業届とは別の書類です。上の例の開業日(令和8年11月1日)は「1月16日以後に新たに事業を始めた場合」に当たるので、期限は事業を始めた日から2か月以内です(記載要領・No.2090)。

出典:国税庁「A1-5」に掲載の様式と記載要領、国税庁 タックスアンサー No.2090

提出方法|e-Tax・郵送・窓口

方法概要マイナンバーの本人確認
e-Taxe-Taxソフトで届出書を作成し、オンラインで送信。初めて使う場合は利用者識別番号の取得が必要本人確認書類の提示・写しの添付は不要
窓口へ持参書面で作成した届出書を、税務署の窓口へ持参書面でマイナンバーを記載した場合は、本人確認書類の提示または写しの添付をお願いしている
郵送書面で作成した届出書を、税務署へ送付同上

出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

控えに受付印がない?控えの残し方

令和7年1月から税務署は申請書等の控えに収受日付印を押さなくなりました。

  • 窓口に持参する場合:提出用の原本だけを出します。控えが必要な方は、自分でコピーなどを取って保管し、提出日を記録しておきます。当分の間の対応として、収受した日付と税務署名を記載したリーフレットを、希望者に渡しています。
  • 郵送で返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封する場合:窓口と同じ扱いで、日付と税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットが同封されて返送されます。
  • e-Taxの場合:送信が完了すると、メッセージボックスに受信通知が入ります。受付番号や受付日時などを確認できます(個人の方が内容を確認するには、マイナンバーカード等の電子証明書が必要です)。

出典:国税庁「令和7年1月からの収受日付印の押なつについて」

銀行や融資の審査で控えの提出を求められたときも、この運用が前提になります。融資の相談については姫路の創業融資の記事もご覧ください。

開業届と同時に確認したい手続き

国税庁のタックスアンサー(No.2090)では、開業にあたって次のような届出が案内されています。期限が異なるため、早めに確認しておくと安心です。

届出期限(国税庁の記載)
所得税の青色申告承認申請書原則3月15日まで。1月16日以後の開業は事業開始日から2か月以内
青色事業専従者給与に関する届出書給与を必要経費に入れたい年の3月15日まで。1月16日以後に開業した場合などは、その日から2か月以内
給与支払事務所等の開設届出書開設の事実があった日から1か月以内
棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書事業開始等の事由が生じた年分の確定申告期限まで
消費税関係(課税事業者の選択、簡易課税、適格請求書発行事業者の登録など)原則、適用を受けたい課税期間の初日の前日まで。事業を始めた課税期間に選ぶ場合は、その課税期間中

出典:国税庁 タックスアンサー No.2090、国税庁「開業する場合」

自宅の住所を書きたくない・事務所がないとき

納税地は、原則として住所地(住民票の住所)です。住所地に代えて事業所等の所在地を納税地にすることもできます。

  • 申告書の納税地欄に事業所等の所在地を書いて提出すれば、納税地を変更できます。
  • 年の途中で、国税当局からの文書の送り先も変更後の納税地にしたい場合は、「納税地の異動・変更に関する申出書」を随時提出できます。

出典:国税庁 タックスアンサー No.2090

開業のあとに使える姫路の支援

よくある質問

開業届はいつまでに出せばよいですか?

国税庁の案内では、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです。「1か月以内」は給与支払事務所等の開設届出書の期限です。

青色申告承認申請書は開業届と同時に出すのですか?

別の書類で、期限も異なります。原則は青色申告をしようとする年の3月15日まで、1月16日以後に新たに開業した場合は開業日から2か月以内です。

開業届の提出に費用はかかりますか?

費用はかかりません。

まとめ

  • 開業届の提出先は納税地の所轄税務署、期限は事業を始めた年分の確定申告期限までです。
  • 青色申告承認申請書の期限は別で、原則3月15日まで、1月16日以後の開業は2か月以内です。
  • 受付印は押されなくなったため、コピー・返信用封筒・e-Tax受信通知で控えを残します。
  • 欄の書き方や管轄、住所の扱いで迷ったときは、姫路税務署(079-282-1135)に確認しながら進めると確実です。

出典一覧(確認日:2026年10月27日)

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